いじめ指導の取組について
『鳥西小だより』令和2年8月7日 第6号の裏面を再構成したものです。
 

1.鳥取西小学校の『いじめ防止基本方針』

1.基本施策

○「早期発見」『指導支援』@予防開発』のシステムを構築する
○「対応マニュアル」を作成し,共通の理念や対応スキルを身に付ける

2.組 織
○学校長をリーダーとした『対策委員会』を設置する

3.具体的措置
○「調査や心理テスト」を年2回実施し,「面談⇒対応⇒見届け」を行う
○「面談後の記録提出」「いじめ事例の報告」を義務として徹底する
○「困っている児童」を教師全員で把握し見守る体制を整備する

4.重大事態への対処
○「生命や心身,財産への被害」「一定期間の欠席」を余儀なくされた場合,教育委員会へ報告し,第3者委員会設置などの対応を相談する
 

2.いじめ定義の変化

 現在のいじめ定義では,「心理的・物理的」なもので本人が『精神的苦痛』を感じると『いじめ』となります。そのため,被害者と加害者がその時々でどんどん変わってしまいます。

平成18年度以前:加害者側にたった表現
自分より弱い者に対して,一方的に,身体的・心理的な攻撃を加え相手が深刻な苦痛を感じているもの。場所は学校の内外を問わない。

平成18年度以降:被害者側にたった表現
当該児童が,一定の人間関係のある者から,心理的・物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているもの。場所は学校の内外を問わない。

平成25年度以降:影響を与える行為は「いじめ」と表現
「心理的・物理的な攻撃」の表現が,「心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通して行われるものを含む)」に変更

 

3.訴え内容は,「言葉」と「行為」

  • 子どもたちのいじめ報告は,言葉によるものやしつこい行為が多いです。感じ方は人それぞれなので,好意を持っていった言葉が相手を傷つけることもあります。また,関わりを求めてのちょっかいが,相手にとっては苦痛になることもあります。
  • いじめ定義は,「けんかは除く」とありますが,現在の定義ではいじめとけんかの区別化は,難しいです。
  • いじめ加害側の決まり文句は,「そんなつもりじゃなかった」「(相手が)そんな思いだったとは知らなかった」です。
  • 傷つく言葉や行為とはどのようなものか?と考えたときに,受け止め方には個人差がかなりあります。事実が同じでも「いじめ」を訴える子どももいれば,平気な子どももいます。
  • 「死ね!」「消えろ!」などの明確なものは別として,「今日は遊べない」「嫌だ!」という言葉が,いじめだと訴える場合もあります。言い方が受け取り方を大きく変えます。普段の関係性が受け止め方を決めます。(何を言われたかではなく,誰に言われたか? 何を言われたかではなく,どのように言われたか?)
  • 傷つくかもしれない言葉に敏感になりすぎると,『言葉狩り』になってしまいます。すると失言を恐れて会話を避けるギスギスした緊張感のある関係を強くしていきます。
 

4.鳥取西小学校のいじめ防止の指導スタンス


        鳥取西小学校の『いじめ防止』の指導      
「止めてほしい」と言っても止めない行為をしっかり指導
  • 感じ方や考え方は,人それぞれ違います。相手に分かってもらうには,例えばちょっかいではなく分かってもらうための行動が必要です。
  • 嫌だという思いを伝える行動をしないと分かってもらえません。言えなかったら,先生に伝える勇気が必要です。
  • 「自分も相手も大切にする生き方」とは,ありのままの気持ちを伝える勇気と相手への言い方の工夫が求められます。
  • 伝えたときの相手の行動(キレる,泣く)には,右往左往せずに次の行動を決めておきます。(他人を操作することはできません。また,相手の行動に操作されることもしません)