お知らせ

釧路市立桜が丘中学校「学校いじめ防止基本方針」

 

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針と組織の設置

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第13条により、本校のすべての生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう地域住民や保護者、児童生徒などの意見を取り入れ、いじめの防止等を目的に策定する。

(1)いじめの防止等に向けての基本姿勢

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を教職員で共有する。また、いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、家庭、地域住民、その他の関係者と連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発の防止に努める。

(2)学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

ア いじめ防止等の対策のための校内組織を設置する。

   ※「学校いじめ対策組織」の構成

    校長、教頭、教務主任、生活部長、当該学級担任及び学年主任、
    養護教諭、市教委指導主事、スクールカウンセラー、
    スクールソーシャルワーカー、その他管理職から指名された者等
  
イ いじめ問題を発見した場合には、組織として情報収集を綿密に行い、事実関係を明確にする。

ウ 学校いじめ対策組織では、把握した情報をもとに対応を協議し、的確な役割分担を行い、いじめの解決にあたる。

エ いじめの内容や実態に応じて、教育委員会のサポートチームやいじめ防止対策委員会との連携を図るとともに、必要に応じて警察、市関係部署、生徒相談所、医療機関、人権擁護機関等との連携や校種間の連携を視野に入れて対応する。

 

2 学校におけるいじめの防止等に関する取組

(1)いじめを未然に防止する取組

ア いじめは、どの生徒にも、どの学校でも起こり得ることを踏まえ、全ての生徒が自主的にいじめの問題について考えるなどの、いじめの防止に資する活動に取り組む。

イ 生徒の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。

ウ 全教育活動を通じて「いじめは絶対に許されない」という環境をつくる。特に、学年段階より、「いじめは絶対に許されない」という指導を徹底する。

エ 生徒委員会が主体になり、「あいさつ」「ことばづかい」をはじめとした良好な人間関係を築く啓発運動を行うなど、生徒が、いじめ防止に向けた活動を主体的に取り組むための支援を行う。

オ 生徒が、自分の考えや意見を持ち表現できるよう、人権教室、情報モラル等の必要な指導を、発達段階に応じて行う。

カ 生徒の学習に対する不安を軽減するために、わかる授業づくりを推進する。また、生徒一人一人が活躍できるよう、生徒指導の実践上の視点(自己存在感の感受、共感的な人間関係の育成、自己決定の場の提供、安全・安心な風土の醸成)を生かした授業づくりに努める。

キ 生徒及び保護者の悩みや相談を受け止めることができるよう相談体制を整備する。

ク 生徒一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、生徒との信頼関係を深める。

ケ 全ての教職員の共通認識を図るため、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を行う。

コ 発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性等、インターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ、生徒が情報モラルを身に付ける指導の充実を図る。

サ インターネットを通じて行われるいじめを防止し適切に対処できるよう、生徒及び保護者に対してPTAと連携し、必要な啓発活動を行うとともに、インターネット上に不適切な書き込み等がないか、定期的にネットパトロールを実施し、いじめの早期発見に努める。

シ 学校の教育活動全体を通じて性暴力防止に向け、生徒が性犯罪・性暴力の加害者にも被害者にも、傍観者にもならないよう、「生命の安全教育」を推進する。

(2)いじめの早期発見

ア 生徒に対する定期的ないじめ調査、人間関係や学校生活等での悩みを把握するQ-Uやアセス、また、学校での自主的な取組などを実施し、それらの結果を活用した担任による面談を行うことにより、いじめの早期発見につなげる。

イ 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を行うとともに、いじめ事案の関係者以外でもいじめの情報を提供しやすい環境づくりに努める。

ウ 生徒の援助希求的態度を養うとともに、生徒が、誰に、どのように助けを求めれば良いか、具体的かつ実践的な方法を学ぶ、「SOSの出し方に関する教育」を推進する。

 

3 いじめへの対処

ア 教職員がいじめを見聞きし、また、いじめに係る相談を受けた場合は、親身になって話を聴き、速やかに事実の確認を行う。

イ いじめの事実が確認された場合又はいじめの事実が疑われるときは、いじめを受けた生徒の安全・安心を確保するとともに、教職員は、いじめを抱え込まないよう、校内の「学校いじめ対策組織」へ報告し、適切な措置を講じる。

ウ 学校として組織的に事実関係を把握し、いじめを止めさせ、事実関係を正確に当該保護者に伝え、家庭と連携して解決に取り組む。

エ いじめを受けた生徒・保護者に対する様々な支援を検討するとともに、いじめを行った生徒についても、適切な指導と今後の支援について検討し、双方の保護者へ助言を継続的に行うことで、再発の防止に努める。

オ いじめを行った生徒とその保護者に対して、いじめを行った事実に対する指導を行う。指導後もいじめの行為が止まない等、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるための措置が必要であると認められるときは、一定の教育的配慮の下、いじめを行った生徒を一定期間、別室において学習を行わせる等の措置を講じるとともに、いじめを受けた生徒・保護者に対する継続的な支援を行う。

カ いじめを行うに至った背景などを分析し、いじめを行った生徒に対して、いじめを受けた生徒が傷ついていることを認識させ、その保護者にもいじめの事実を正確に説明し、保護者と協力して継続的に指導することで、再発の防止に努める。

キ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び警察等と連携して対処する。

 

4 いじめの解消

いじめの解消については、面談等によりいじめ事案の関係者の状況を丁寧に見極めながら、いじめを認知した日から3ヶ月を目安に学校いじめ対策組織において協議を行い、いじめが解消に至ったかを判断するとともに、継続的な見守りを行う。

 

5 家庭や地域、関係機関との連携

ア 日頃から学校をはじめ地域全体で生徒に積極的に関わっていく意識を持つとともに、家庭や地域との連携による見守りにおいても、常に些細な変化に気付く意識の醸成を図る。

イ 家庭においては、家庭内における日頃のコミュニケーションにより、生徒の変化について気付くことができる関係性を構築するとともに、学校が日頃から生徒の変化について家庭との情報共有を図る。

ウ PTAや関係団体等といじめの問題について意見交換する機会を設けるなど、地域と連携した対策を推進する。

エ 学校運営協議会やコミュニティ・スクール推進委員会を通して、いじめ問題について家庭や地域と意識を共有し、連携した対策を推進する。

オ 学校や教育委員会による指導では十分な効果を上げることが困難な場合には、警察、市関係部署、生徒相談所、医療機関、人権擁護機関等の関係機関と適切に連携を図る。

 

6 いじめ防止にかかわる取組の点検と見直し

学校は、次に示すようないじめの未然防止・早期発見・適切な事案対処に係る取組状況を踏まえて、毎年度、学校の基本方針の点検と見直しを図る。

ア 学校の基本方針の、生徒への説明内容、家庭及び地域への公表・周知

イ 学校いじめ対策組織の機能

ウ 相談体制

エ いじめ防止にかかわる校内研修

オ 保護者との連携

カ ケース分析と検証

キ いじめ防止の取組に係る学校評価への位置付け

 

7 重大事態となった場合の対処

(1)いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、教育委員会に速やかに報告する。

(2)教育委員会の指示により、学校が主体となって当該事案に対して調査を実施する場合、速やかに調査組織を設置し、事実関係を明確にするための調査を実施する。また教育委員会が主体となって調査を行う場合、学校は当該事案の調査に対して協力する。

(3)調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 

8 学校評価における留意事項

(1) いじめを隠蔽せず、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置を組織的かつ適切に行うため、いじめ問題への取組について適正に自己評価を行う。

(2) 学校のいじめ問題への取組について、学校評価の項目に加え、生徒・保護者のアンケート調査、教職員の評価等により目標の達成状況を評価し、取組の改善に生かす。

(3) 学校のいじめ防止に対する取組やいじめの実態について、学校便りやホームページを用いて保護者や地域に周知する。また、必ずその内容について入学時、各年度の開始時に資料を配付するなどし、いじめ防止に向けた取組について情報を共有する。

 

9 その他

(1)生徒が多様性を認め互いに支え合いながら、健やかに成長できる環境の形成を図る観点から、「性的マイノリティ」、「多様な背景を持つ児童生徒」等、学校として特に配慮が必要な生徒については、日常的に必要な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する指導を組織的に行う。