釧路市における教育情報通信ネットワーク利用に当たってのガイドライン
釧路市教育委員会
平成27年4月1日改訂
(ねらい)
第1条 このガイドラインは、すべての釧路市立学校(以下「学校」という。)及び釧路教育
研究センター(以下「センター」という。)からなる釧路市教育情報ネットワーク(以下「KEIN」という。)において、児童生徒の人権を尊重しながら、安全かつ効果的にインターネットを含めた情報通信ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を利用した教育及び学習活動を行うための基本的な共通ルールを示すこと、及び学校が教育活動を広く保護者や地域等に発信し、開かれた学校づくりを推進することを目的としている。したがって教職員及び関係者は、本ガイドラインに定める事項をネットワークの共通ルールとして十分理解して、効果的に活用するよう努めるものとする。
(ネットワーク利用の基本)
第2条 学校及びセンターにおいてネットワークを利用するに当たっては、児童生徒の情報活
用能力の育成を図り、教育の今日的課題に対応する効果的な活用に努めるとともに、児童生徒、保護者、教職員及び関係者の個人情報の保護、ネットワーク上の事故防止に努めなければならない。
(ネットワークの接続形態)
第3条 ネットワークの接続は次の形態とする。
(1) 学校がインターネットに接続しようとする場合は、釧路市教育委員会が指定したプロバイダ(以下「指定プロバイダ」という。)を利用して接続する。
(2) 学校では設置されたサーバーを経由し、教育用LAN及び職員室LAN(以下「校内LAN」という。)すべてのコンピュータからインターネットに接続できるようにする。
(ネットワークIDの発行)
第4条 ネットワーク内におけるID、パスワードの発行は次のように行う。
(1) 指定プロバイダを利用して学校がインターネットに接続する際のID、パスワードは、指定プロバイダが発行したID、パスワードを利用する。
(2) 学校用の電子メールアカウントは、インターネットの接続形態にかかわらずKEINのサーバーで発行する。学校用の電子メールのアドレス数は原則として3とする。
(3) 校内LANにおける児童生徒個人用のID、パスワードは発行しない。教職員個人用のID、パスワードは発行してもかまわない。
(4) 必要に応じてKEINのサーバーで教職員用のメールアカウントを発行する。 (ネットワークの管理及び保守)
第5条 KEINの管理及び運営の責任者は学校教育部長、副責任者は総務課長とし、総務課職員はネットワークの利用の適正を図るために次に掲げる事項を行い、システムの管理及びセキュリティに努める。
(1) ID、パスワードを管理し、漏洩の防止を行う。
(2) ID、パスワードの漏洩事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、原因を調べ、再発を防止する。
(3) ホームページを公開するときに、その内容が適切なものであるかを検討し、その後の公開及び更新作業を行う。
(4) 外部からの違法な侵入を防ぎ、KEIN内のセキュリティ保護のため、ファイアウォールを設置する。
(5)コンピュータウィルスに対する予防として、ワクチンソフトによる定期的な検査を行う。
第6条 学校においての校内LANの管理及び運営の責任者は校長とする。学校はネットワークの利用の適正を図り、児童生徒、保護者、教職員及び関係者の個人情報の保護、校内システムの管理及びセキュリティに努めるため、校内にネットワーク利用に係る事項を協議する組織を定めるなどして、次に掲げる事項を行う、
(1) パスワードの定期的な変更等必要な措置を講じるなど、パスワードを管理し、漏洩を防止する。
(2) パスワードの漏洩事故等が発生した場合には校長に報告し、必要な措置を講じるとともに、原因を調べ、再発を防止する。
(3) ホームページを公開するときに、その内容が適切なものであるかを検討し、その後の公開及び更新作業を行う。
(4) 外部からの違法な侵入を防ぎ、校内LANのセキュリティ保護のため、ファイアウォールを設置する。
(5) 児童生徒の健全な発達に好ましくない不適切な情報(いわゆる有害情報)に、児童生徒が不用意に触れることのないようにするために、指定プロバイダのフィルタリングサービスを利用する。
(6)定期的に利用状況を把握し、使用状況の記録を行う。
第7条 学校における校内LANのサーバー等の設定及び校内LAN運用のための管理用ソフトウェアの設定等については、変更しないことを原則とするが、変更の必要が生じた場合、釧路市教育委員会と相談の上、変更を行う。
(校内LANへの接続)
第8条 学校において校内LANに接続される機器は、公的に設置されたものとする。ただし、以下に掲げる点を行い、管理及び運営の責任者が許可したものについては接続を認める。
(1) コンピュータウィルスに対する予防として、ワクチンソフトによる定期的な検査を行う。
(2) 児童生徒、保護者、教職員及び関係者に関わる個人情報は、ワクチンソフトによる定期的な検査を行った外部記憶媒体等に保存する等、その保護に努める。
(ネットワークの利用形態)
第9条 ネットワークは次に掲げる形態により利用する。
(1) 各教科、特別活動、道徳及び総合的な学習の時間での学習の成果、課外活動の様子等の発信及び他校の成果や学校外からの意見等の受信。
(2) 各教科、特別活動、道徳及び総合的な学習の学習時間に関連する情報検索、収集及びこれらに関連する質問の送信及び回答の受信。
(3) 電子メール等の活用による国内及び海外の学校その他の施設等の情報交換。
(4)その他教育活動上必要と思われるもの。
(公的なホームページの開設場所及び開設主体)
第10条 学校において情報を発信するホームページ(以下「公的なホームページ」という。)は、学校を開設の主体として、KEINのサーバーに開設するものとする。また、教職員及び児童生徒が個人又は私的組織として開設するホームページ(以下「私的なホームページ」という。)上では、公的な名称の使用を禁じるとともに公的なホームページと誤解されるようなホームページを開設してはならない。
(公的なホームページでの掲載情報の著作権)
第11条 公的なホームページに掲載する情報(文章、絵画、写真、音楽等)は、その著作権に十分配慮しなければならない。したがって、公的なホームページへの情報掲載に当たっては、原則として作成者本人が公開作業を行う。情報の作成者以外の者が公開作業及び掲載しようとする情報の内容が第三者に関連するものである場合には、事前に情報の作成者及び関連する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についてその指示に従う。また、公的な学校ホームページに掲載された情報の著作権は、帰属先を公式ホームページの管理者である学校長とする。
(公的なホームページでの個人情報の保護)
第12条 公的なホームページにおいて、児童生徒の個人情報を掲載することは、できるだけ行わないことが望ましい。ただし、学校行事の活動成果や児童生徒の作品の紹介、その他教育活動を進める上で必要と思われる場合には、掲載する目的及び教育的効果と掲載による危険性を十分考慮し、以下の範囲内において掲載すること。この場合、児童生徒本人及び保護者に対して、掲載することの危険性についても十分説明した上で、その同意を得ること。
(1) 氏名
児童生徒の氏名の掲載においては、どの場合においてもその範囲を姓、名のいずれかに限定して掲載する。
(2) 所属
学年、組、同好会、部活動、児童・生徒会の所属が明らかになる情報については、複数を組み合わせず、個人が特定できないようにする。
(3) 画像
児童生徒の写真を掲載する場合は、後ろ向きからとる、顔が容易に識別できないほど遠目からとる、集合写真とするなど、個人の特定が判別しにくくなるよう工夫する。その際、ホームページ上の他の情報と結びついて個人が特定されないようにする。なお、その場合にはその写真を児童生徒本人及び保護者に示して了解を得た上で掲載する。動画についても同様とする。
(4) 作品、意見・考え等
児童生徒の作品、意見・考え等については、自他の個人情報が特定されず教育上の効果が期待できる範囲で掲載できる。なお、この際の氏名(姓、名のいずれか)の掲載については十分に配慮すること。
(5) 生活に関する情報
国籍、思想・心情に関する情報及び本籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成等に関する情報は、公的なホームページ上には掲載しないこと。年齢、趣味、特技等の個人情報については、教育上の効果が期待できる範囲について、これを取り扱うことができるものとする。
(6) その他については、関係法令及び学校版個人情報保護マニュアルに準拠する。
第13条 ネットワークの教育利用の目的を達成するために使用された個人情報は、その
目的が達成された時点で確実に破棄する。ホームページ等に記載された個人情報は、その使用目的が達成されたか否かにかかわらず、年度末に破棄又は更新する。
(公的なホームページでの掲載情報の内容)
第14条 教職員及び児童生徒は、公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成し、すべての掲載情報について校長の承認を得た上で発信する。校長は、掲載情報の承認に当たって、次のような内容が掲載されることのないように十分注意する。
(1) 法令及び公序良俗に反する内容
(2) 営利または売名を目的とする内容
(3) 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容
(4) 第三者を誹謗・中傷したり差別助長したりするような内容
(5) 教育上不適切な内容及び教育目的に合致しないホームページへの連結(リンク)
(6) 犯罪行為及び触法行為に結びつくおそれのある内容
(7) 単なる噂や噂を助長させる内容
(8) その学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容
(9) その他、校長もしくは釧路市教育委員会が不適切と判断した内容
第14条の2 公的なホームページには、下記の内容を最低限掲載することとする。
(1) 学校名、校長名、学校所在地、電話番号、ファックス番号、アクセスカウンター
(2) 学級数、児童生徒数
(3) 学校概要、教育目標
(4) 行事予定
(5) 日々の教育活動を紹介するもの
(6) 学校便り、学年便り等の学校からの発信情報
(7) 災害時の対応
(8) 本ガイドライン
(9) その他、校長もしくは釧路市教育委員会が必要と判断するもの
第14条の3 公的なホームページは、下記のことに留意して作成することとする。
(1) 図や画像を用いて視覚的にわかりやすいページ作りをする
(2) 図や画像の容量は極力小さくする
(3) 音声データを掲載する際は、必要以上に多くしたり長くしたりしない
(4) 掲載した情報は、一旦公開されると閲覧者等により拡散されるため、発信元を削除してもその先まで情報を削除することはできないことから、半永久的に情報が残るものであることを意識する。
(公的なホームページでの掲載情報に対する指摘への対応)
第15条 児童生徒に関する掲載情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、校長及び関係教職員で協議し、速やかに要請に対応した措置を講じる。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合や、その他閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合についても同様とする。また、掲載情報に対する指摘については必要に応じて釧路市教育委員会と相談して適切な措置を講じること。
(電子メールでの情報発信)
第16条 児童生徒が学校の電子メールアドレスを使用して情報を発信する場合、必ず教師の確認を経て外部へ発信する。この際、「所属学校名」「学年」「氏名」を掲載すること。また、必要に応じて年齢、趣味、特技等の個人情報を発信することができるが、この場合においても原則として個人写真、国籍、思想・信条に関する情報、本籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成等に関する情報は発信しない。
(受信した個人情報の取扱い)
第17条 ネットワークを利用して入手した個人情報については、適正な利用に努めるとともに、教育以外の目的に利用したり、提供したり、又は複製してはならない。また、ネットワークにより収集した情報については著作権法(昭和45年法律第48号)等の関係法令を遵守し、適正な利用を行う。
(不適切な情報についての配慮)
第18条 児童生徒の健全な発達に好ましくない不適切な情報(いわゆる有害情報)に児童生徒が不用意に触れることのないよう万全の配慮を行う。
(児童生徒の利用に当たっての指導)
第19条 児童生徒がネットワークを利用する場合には、必ず教職員の指導のもとで行う。教職員は、児童生徒のインターネット利用に際して、児童生徒が情報を発信する場合には、他人の誹謗・中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮すること、個人情報を掲載することの危険性、ネットワーク上の加入、購入に関わるトラブルなど、ネットワーク利用における基本的なモラルやマナー等について十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるように努める。
(トラブル発生時の対応)
第20条 児童生徒がネットワーク利用中に何らかのトラブルに巻き込まれた場合、速やかに教職員に相談するよう指導する。相談を受けた教職員は校長に報告し、校長は関係教職員と協議するなど適切な措置を講じる。なお、必要に応じて釧路市教育委員会に相談すること。
(私的なホームページにおける児童生徒に関する個人情報等の掲載)
第21条 教職員が自己の研究成果等を私的なホームページにおいて発表する場合には、職務又は職務上の地位等に関連して、直接又は間接的に知り得た児童生徒に関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しない。
(ガイドラインの尊重)
第22条 インターネットを含む情報通信技術の進展に伴い、本ガイドラインに明示されていない技術や機能を利用する場合であっても、法令の規定はもとより、本ガイドラインで示されている考え方を尊重して利用すること。
(その他)
第23条 このガイドラインは平成11年11月1日より施行する。
平成15年4月1日一部改訂
平成16年4月1日一部改訂
平成27年4月1日一部改訂
続きを隠す<<