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お知らせ

釧路市における教育情報通信ネットワーク利用に当たってのガイドライン

釧路市教育委員会

平成27年4月1日改訂

(ねらい)

第1条 このガイドラインは、すべての釧路市立学校(以下「学校」という。)及び釧路教育

研究センター(以下「センター」という。)からなる釧路市教育情報ネットワーク(以下「KEIN」という。)において、児童生徒の人権を尊重しながら、安全かつ効果的にインターネットを含めた情報通信ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を利用した教育及び学習活動を行うための基本的な共通ルールを示すこと、及び学校が教育活動を広く保護者や地域等に発信し、開かれた学校づくりを推進することを目的としている。したがって教職員及び関係者は、本ガイドラインに定める事項をネットワークの共通ルールとして十分理解して、効果的に活用するよう努めるものとする。

 

(ネットワーク利用の基本)

第2条 学校及びセンターにおいてネットワークを利用するに当たっては、児童生徒の情報活

用能力の育成を図り、教育の今日的課題に対応する効果的な活用に努めるとともに、児童生徒、保護者、教職員及び関係者の個人情報の保護、ネットワーク上の事故防止に努めなければならない。

(ネットワークの接続形態)

第3条 ネットワークの接続は次の形態とする。

(1) 学校がインターネットに接続しようとする場合は、釧路市教育委員会が指定したプロバイダ(以下「指定プロバイダ」という。)を利用して接続する。

(2) 学校では設置されたサーバーを経由し、教育用LAN及び職員室LAN(以下「校内LAN」という。)すべてのコンピュータからインターネットに接続できるようにする。

 

(ネットワークIDの発行)

第4条 ネットワーク内におけるID、パスワードの発行は次のように行う。

(1)  指定プロバイダを利用して学校がインターネットに接続する際のID、パスワードは、指定プロバイダが発行したID、パスワードを利用する。

(2) 学校用の電子メールアカウントは、インターネットの接続形態にかかわらずKEINのサーバーで発行する。学校用の電子メールのアドレス数は原則として3とする。

 

(3) 校内LANにおける児童生徒個人用のID、パスワードは発行しない。教職員個人用のID、パスワードは発行してもかまわない。

(4) 必要に応じてKEINのサーバーで教職員用のメールアカウントを発行する。     (ネットワークの管理及び保守)

第5条 KEINの管理及び運営の責任者は学校教育部長、副責任者は総務課長とし、総務課職員はネットワークの利用の適正を図るために次に掲げる事項を行い、システムの管理及びセキュリティに努める。

(1) ID、パスワードを管理し、漏洩の防止を行う。

(2) ID、パスワードの漏洩事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、原因を調べ、再発を防止する。

(3) ホームページを公開するときに、その内容が適切なものであるかを検討し、その後の公開及び更新作業を行う。

(4) 外部からの違法な侵入を防ぎ、KEIN内のセキュリティ保護のため、ファイアウォールを設置する。

(5)コンピュータウィルスに対する予防として、ワクチンソフトによる定期的な検査を行う。

 

第6条 学校においての校内LANの管理及び運営の責任者は校長とする。学校はネットワークの利用の適正を図り、児童生徒、保護者、教職員及び関係者の個人情報の保護、校内システムの管理及びセキュリティに努めるため、校内にネットワーク利用に係る事項を協議する組織を定めるなどして、次に掲げる事項を行う、

(1) パスワードの定期的な変更等必要な措置を講じるなど、パスワードを管理し、漏洩を防止する。

(2) パスワードの漏洩事故等が発生した場合には校長に報告し、必要な措置を講じるとともに、原因を調べ、再発を防止する。

(3) ホームページを公開するときに、その内容が適切なものであるかを検討し、その後の公開及び更新作業を行う。

(4) 外部からの違法な侵入を防ぎ、校内LANのセキュリティ保護のため、ファイアウォールを設置する。

(5) 児童生徒の健全な発達に好ましくない不適切な情報(いわゆる有害情報)に、児童生徒が不用意に触れることのないようにするために、指定プロバイダのフィルタリングサービスを利用する。

(6)定期的に利用状況を把握し、使用状況の記録を行う。

 

 

第7条 学校における校内LANのサーバー等の設定及び校内LAN運用のための管理用ソフトウェアの設定等については、変更しないことを原則とするが、変更の必要が生じた場合、釧路市教育委員会と相談の上、変更を行う。

 

(校内LANへの接続)

第8条 学校において校内LANに接続される機器は、公的に設置されたものとする。ただし、以下に掲げる点を行い、管理及び運営の責任者が許可したものについては接続を認める。

(1) コンピュータウィルスに対する予防として、ワクチンソフトによる定期的な検査を行う。

(2) 児童生徒、保護者、教職員及び関係者に関わる個人情報は、ワクチンソフトによる定期的な検査を行った外部記憶媒体等に保存する等、その保護に努める。

 

(ネットワークの利用形態)

第9条 ネットワークは次に掲げる形態により利用する。

(1) 各教科、特別活動、道徳及び総合的な学習の時間での学習の成果、課外活動の様子等の発信及び他校の成果や学校外からの意見等の受信。

(2) 各教科、特別活動、道徳及び総合的な学習の学習時間に関連する情報検索、収集及びこれらに関連する質問の送信及び回答の受信。

(3) 電子メール等の活用による国内及び海外の学校その他の施設等の情報交換。

(4)その他教育活動上必要と思われるもの。

 

(公的なホームページの開設場所及び開設主体)

第10条 学校において情報を発信するホームページ(以下「公的なホームページ」という。)は、学校を開設の主体として、KEINのサーバーに開設するものとする。また、教職員及び児童生徒が個人又は私的組織として開設するホームページ(以下「私的なホームページ」という。)上では、公的な名称の使用を禁じるとともに公的なホームページと誤解されるようなホームページを開設してはならない。

 

(公的なホームページでの掲載情報の著作権)

第11条 公的なホームページに掲載する情報(文章、絵画、写真、音楽等)は、その著作権に十分配慮しなければならない。したがって、公的なホームページへの情報掲載に当たっては、原則として作成者本人が公開作業を行う。情報の作成者以外の者が公開作業及び掲載しようとする情報の内容が第三者に関連するものである場合には、事前に情報の作成者及び関連する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についてその指示に従う。また、公的な学校ホームページに掲載された情報の著作権は、帰属先を公式ホームページの管理者である学校長とする。

 


      

      

            

 

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