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青葉小学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針.pdf

1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第十三条により、本校のすべての児童が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、いじめの防止等を目的に策定する。

(1)  いじめの防止等に向けての基本姿勢
  いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。また、いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発の防止に努める。
(2)  いじめの防止等に向けてのポイント
  ア 児童の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
  イ 全教育活動を通じて「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
  ウ いじめの未然防止・早期発見のために、様々な手段を講じる。
  エ 児童が、いじめ防止に向けた活動を主体的に取り組むための支援を行う。
  オ いじめの早期解決のために、当該児童の安全を保証するとともに、学校と家庭 が連携・協力して解決にあたる。
  カ 児童及び保護者の悩みや相談を受け止めることができるよう相談体制を整備す る。
  キ 児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係を深める。
  ク 全ての教職員の共通認識を図るため、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を行う。

2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織
  (1) いじめ防止等の対策のための校内組織を設置する。
  *「いじめ対策委員会」の構成
  校長、教頭、教務主任、生徒指導部長、当該学級担任及び学年主任、養護教諭、
  特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、その他管理職から指名      された者等
 (2) いじめ問題を発見した場合には、情報収集を綿密に行い、事実関係を明確にする。
 (3) いじめ対策委員会では、把握した情報をもとに対応を協議し、的確な役割分担を行 い、いじめの解決にあたる。
 (4) いじめの内容や実態に応じて、教育委員会の「いじめ解決サポートチーム」との連携を図り対応にあたる。
 (5) 児童相談所や警察・関係機関等との連携、教育委員会の「いじめ解決サポートチーム」との連携を視野に入れて対応する。

3 いじめ防止等の対策の基本となる事項
 (1)  いじめを未然に防止する取組
 アいじめ防止に関する校内研修の実施
 イ全校児童参加の「ありがとうメッセージ」の取組による児童の心の交流の推進
 ウ交流委員会での児童交流によるいじめ防止の意識の向上
 エ人権教室の開催(適時)
 (2)  いじめの早期発見のための措置
 アいじめを早期に発見するため、児童に対する定期的な実態調査を年2回実施する。
 イQ-Uやアセスによる集団分析を行い、いじめ問題等につながる人間関係や学校生活等での悩みを理解し、早期に対応する。
 ウいじめ調査・Q-U・アセス実施後、担任との面談を実施する。
 エ児童及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を行う。
 (3)  インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
 ア発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性等、インターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ、児童が情報モラルを身に付ける指導の充実を図る。
 イインターネットを通じて行われるいじめを防止し、適切に対処できるよう、児童及び保護者に対して必要な啓発活動を行う。
 ウインターネット上に不適切な書き込み等がないか、定期的にネットパトロールを実施し、早期発見に努める。

 4  いじめに対する措置
 (1) いじめに係る相談を受けた場合は、親身になって聴き、速やかに事実の確認を行う。
 (2) いじめの事実が確認された場合は、学校として組織的に事実関係を把握し、いじめをやめさせ、事実関係を正確に当該保護者に伝え、家庭と連携して解決に取り組む。
 (3) いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行い、再発の防止に努める。
 (4) いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるための措置が必要であると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる等の措置を講じる。
 (5) 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
 (6) いじめの解消については、いじめ事案の関係者の状況を十分に見極めながら、いじめ対策委員会において協議を行い、いじめを認知した日から3か月をめどにいじめが解消に至ったかを判断する。

 5  重大事態への対処
 (1) いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、教育委員会に速やかに報告する。
 (2) 教育委員会の指示により、学校が主体となって当該事案に対して調査を実施する場合、速やかに調査組織を設置し、事実関係を明確にするための調査を実施する。また、教育委員会が主体となって調査を行う場合、学校は当該事案の調査に対して協力する。
 (3) 調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 6  学校評価における留意事項
 (1) いじめを隠蔽せず、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置を組織的かつ適切に行うため、いじめ問題への取組について適正に自己評価を行う。
 (2) 学校のいじめ問題への取組について、学校評価の項目に加え、児童・保護者のアンケート調査、教職員の評価を行い、次年度の取組の改善に生かす。
 (3) 学校のいじめ防止に対する取組やいじめの実態について、学校便りやホームページを用いて保護者や地域に周知し、いじめ防止に向けた取組の成果や課題について共有する。